相談事例

株主総会招集通知に関する“実務トラブル”とその対応

相談1|「定款変更の件」だけで足りる?議案の記載が不十分だとどうなる?

登場人物: 非公開会社(株主5名)/法務担当の山田さん
背景: 定時株主総会の招集通知を発送したところ、「第1号議案:定款変更の件」とのみ記載されており、詳細な変更内容が示されていなかった。
トラブル: 株主から「何を変更するのかわからない」と指摘があり、招集通知の再送はできないため、急きょ説明文を別途郵送する事態に。結果的に一部株主の信頼を損なう。
専門家アドバイス: 非公開会社であっても議案趣旨の明示は必須。とくに定款変更のような重要議案は、「何条をどのように」まで簡潔に記載すべき。

相談2|議決権行使書と招集通知にズレがあるとどうなる?

登場人物: 中規模同族会社(株主10名)/総務担当の佐藤さん
背景: 招集通知には2議案しか記載されていなかったが、議決権行使書には3議案分の賛否欄が存在。
トラブル: 一部株主から「第3議案って何?」という問い合わせが入り、議案の内容を巡って混乱。実際の議事録には第3議案の決議が記載されていたため、正当性が疑われた。
専門家アドバイス: 議案の数・内容・表記は、招集通知・行使書・議事録の三点が完全一致していることが原則。小さなズレが信頼喪失や決議無効リスクにつながるため要注意。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは

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