外国人を役員にする登記を宣誓供述書で進めたいが、代理取得で補正になりました。
登場人物
日本法人X社の法務担当・伊藤さん/米国在住の外国人取締役候補・ジョン・スミス氏
相談内容
アメリカに住むジョン氏を新たに取締役に迎えることになり、就任承諾書とあわせて本人確認証明書が必要に。
ジョン氏は多忙なため、公証役場へ自ら出向くことができず、米国在住の知人を代理人として宣誓供述書を取得した。
ところが、登記申請後、法務局から「本人が直接取得していない書類は本人確認証明書と認められない」として補正を求められてしまった。
司法書士のアドバイス
宣誓供述書は一部の国では代理人取得が可能ですが、日本の法務局は「本人の意思確認が直接的にできるか」を重視します。
そのため、内容や取得方法によっては受理されない場合があります。事前に法務局へ照会し、場合によっては本人によるサイン証明書取得に切り替えることも検討しましょう。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国人役員の本人確認証明書に必要な書類とは?署名証明書・宣誓供述書の違いと注意点)