任意整理の期間を流れごとに解説|和解交渉の手続きにはどれくらいかかる?

2023年12月11日

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「任意整理に必要な期間はどれくらいかかる?」

「任意整理は具体的にどんな流れで進んでいくの?」

上記のような方に向けて、任意整理に必要な期間や任意整理中の流れについて詳しく紹介していきます。

この記事のまとめ

  • 任意整理とは、返済までに最大5年程度かかる債務整理の1種
  • 必要な期間の内訳は、手続〜交渉が数カ月~6カ月返済期間が6カ月〜1年間程度
  • 任意整理は「弁護士・司法書士への相談」→「借金の内容整理+和解交渉」→「返済の開始」という流れで進む
  • 上記の中でも、和解交渉は専門家に行ってもらった方が期間を短く済ませやすい
  • 加えて、交渉力によってカットできる借金の額も変わってくるため、経験値が重要になる
  • これらを踏まえて、任意整理の期間や債務整理の依頼に関しておすすめの事務所渋谷法務総合事務所
  • 手続きを開始するまで相談は何回でも無料のため、期間に関して納得した上で任意整理を進めやすい
  • 任意整理で毎月の返済額を半分以上カットしている実績もあり(※)、債務整理の経験値が豊富なため交渉も安心感を持って任せやすい

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記事を最後まで読むことで、任意整理の期間や流れ、任意整理の期間に詳しいおすすめの事務所などが詳しく分かるでしょう。
※債務整理ガイドの記事で紹介する弁護士は、日本弁護士連合会、司法書士は、日本司法書士会連合会に登録されています。
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任意整理はどのくらい期間がかかる?

任意整理にかかる期間は、手続きの開始から和解まではおよそ数カ月〜半年間程度、実際に完済するまでは最大で5年程度になる場合が多いです。

ただし、上記はあくまで目安であり、実際にかかる期間は個人の借金状況や毎月の返済予定金額、貸金業者の数などによって大きく異なります。

以下で任意整理の期間に関して詳しく紹介していきます。

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手続きから交渉・和解にかかる期間は数カ月~半年間

手続きを開始してから、和解までの期間は数カ月〜半年間程度になる場合が多いです。

この期間中は弁護士との手続きや、債権者側と減額や返済期間について交渉を行い、和解(条件の確定)まで行います。

債権者側がすぐに減額に応じた場合は、短い時間で和解まで進むこともあります。

しかし、債権者との交渉が難航したり、手続きがスムーズに進まない場合は、この限りではありません。

以下でそれぞれの手順ごとにかかる期間をそれぞれ見ていきます。

【任意整理の手続き別】期間と流れを解説

任意整理の手続きの期間

任意整理の流れやかかる期間を抑えておくことで、必要な書類や返済開始のタイミングなどを事前に把握することが可能です。

それぞれのステップと、大まかな所要期間を確認していきましょう。

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【即日】弁護士か司法書士に初回相談をする

任意整理の最初のステップは、弁護士・司法書士に初回相談をすることです。初回の相談ならば、約1〜2時間程度で終了します。

司法書士・弁護士に相談する際には、基本的には事前の予約が必要です。

早ければ当日中の予約が可能な場合もあるため、まずは司法書士・弁護士事務所へ問い合わせを行うと良いでしょう。

この段階では、借り入れ件数や具体的な金額などの現在の状況を弁護士に報告をします。また、そもそも任意整理をするべきなのか・今後どう動いていくべきなのかなどの相談もできます。

相談をスムーズに進めるため、自分の現在の借金の状況や収入から毎月返済できる額をある程度算出しておくことをおすすめします。

【即日】任意整理の委任契約をする

2つ目のステップは、弁護士・司法書士と任意整理の委任契約を交わすことです。

初回の相談で任意整理の方向性が決まれば、即日で契約を締結することも可能です。

弁護士・司法書士と契約を結ぶと、和解までの手続きは基本的に弁護士・司法書士側が行います。

契約には着手金が必要になる場合があるため、初回相談の時点で着手金の有無や金額を確認しておきましょう。

また、依頼する弁護士や債権者の数によって、着手金をはじめとした費用の総額は異なります。

任意整理の費用について詳しく知りたい方は「債務整理の費用相場!弁護士・司法書士の金額や手数料、着手金の料金を解説」も参考にしてください。

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【約3日】債権者への受任通知の発送をする

3つ目のステップは、債権者への受任通知の発送です。この手続きは委任契約の締結から、約3日程度で終了します。

受任通知とは弁護士が債務者の代理人になり、債務整理に必要な手続きを行うことを債権者に知らせる通知です。これにより債務者への取り立てがストップします。

受任通知は法律的な効力があり、債権者側は取り立てを停止する必要があります。

【約1~3カ月】取引履歴の開示請求、引き直し計算をする

4つ目のステップは、取引履歴の開示請求、引き直し計算をすることです。

開示請求にかかる期間は債権者の対応や確認する債権者の数によって異なりますが、約1~3カ月ほどかかります。

開示請求で得た取引履歴を元に引き直し計算を行い、過払い金が発生していないかの審査を行います。なお過払い金が発生した場合は、借金の返済に補填されるケースが多いです。

ここまでの手続きを終えたあと、残った借金について返済計画案を作成して債権者に送付し、返済の交渉が行われます。

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【約3カ月】債権者との和解交渉を進める

5つ目のステップは、債権者との和解交渉です。

和解交渉にかかる期間は、弁護士・司法書士の交渉力や債権者の対応によって左右しますが、約2~3カ月ほどです。

和解交渉は引き直し計算により算定した債務額と、現在の経済状況を基に進めます。債務者本人は交渉に参加しないため、弁護士・司法書士の能力が問われるステップといえるでしょう。

この際、利息の減額や分割回数などが交渉材料となります。和解交渉を成功させる可能性を高めるために、あらかじめ弁護士側と現在の返済能力について話しておきましょう。

【即日】和解成立・契約書を締結する

6つ目のステップは、和解成立・契約書の締結です。和解交渉が成功すれば、契約書の締結までは約1日で終わります。

この段階で交わされる契約書には「借金減額後の返済金額」が明記されており、債務者は記載された額以上の請求ができません。

この時点で、借金の減額が認められたことになります。

また、和解契約書の締結をもって、弁護士・司法書士が行う手続きは終了します。

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【返済完了まで最大5年程度】和解に基づいた年数・金額で返済をする

最後のステップは、和解に基づいた年数・金額で返済をすることです。

和解が成立したら、契約書に記されている期日から返済が開始されます。数年〜5年の返済計画が建てられることが多く、契約書に則って完済を目指します。

なお、多くの場合は返済完了まで1年以内になるケースが多いです。上記はあくまで最大の期間であることにご注意ください。

任意整理の期間は長引くことがある?難航する原因

債権者が和解交渉に応じない

債権者が和解交渉に応じない場合、任意整理の期間が長引くことがあります。

債権者が交渉に参加すること自体を拒む状況になってしまうと、その先の手続きが一切進みません。

和解交渉の進捗が難航した場合、任意整理にかかる期間が伸びる可能性があることを頭に入れておきましょう。

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初期費用の支払いが遅れる

弁護士・司法書士は相談料や着手金などの初期費用の支払いが終わるまで、動くことができません。

相談料や着手金が必要かどうかは依頼する弁護士・司法書士によって異なるため、初回相談の段階で総額を把握しておきましょう。

また、弁護士・司法書士事務所によっては分割払いに対応してくれる場合があります。初期費用の準備が難しい場合は、あらかじめ費用について相談しておくことが大切です。

ほかの手続きと重複する

ほかの手続きと重複した場合も、任意整理にかかる期間が長くなりやすいです。

任意整理に取り掛かった段階で、過払い金の存在が判明することもあります。

その場合は、過払い金請求の手続きも必要になるため、和解成立までの期間が長引いてしまうでしょう。

また、基本的には過払い金請求が完了後に任意整理の手続きを行う流れになるため、同時進行できない分期間も長くなりやすいです。

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任意整理の手続き期間を短くする方法

担当司法書士とのコミュニケーションを円滑に進める

弁護士・司法書士とのコミュニケーションを円滑に進めることで、任意整理の手続き期間を短くできる可能性があります。

交渉などが計画通りに進まなかった場合、弁護士・司法書士は依頼人の承諾がなければ、手続きを先に進めることができません。

例えば、交渉先の貸金業者が予定していた和解金よりも高額でしか対応してくれない場合、一度依頼人に確認をした上で交渉を進めるか確認が必要です。

このような場合もあるため、弁護士・司法書士からの連絡がないか逐一確認し、できるだけ早くレスポンスできるように備えておく必要があります。

必要書類・初期費用を事前に用意する

任意整理で必要になる書類や、初期費用を用意しておくと、弁護士・司法書士は速やかに手続きが行えます。

初回相談の段階で、契印鑑や本人確認書類を用意しておくと、よりスムーズに契約まで進めることが可能です。

また、債権者ごとの借り入れ額を事前にまとめることも、早期契約の近道になります。

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債務整理にが得意な司法書士事務所を選ぶ

任意整理の経験を積んだ弁護士・司法書士に依頼すると、和解までスムーズに進む可能性が高まります。

債権者との和解交渉は、難易度の高い手続きです。貸金業者と揉めてしまった場合は前述したように、交渉が一向に進まないケースもあります。

そのため、依頼する弁護士・司法書士の腕が問われることになるため、経験豊富な専門家に依頼することで、長期化のリスクを回避できるでしょう。

和解後の借金返済期間

借金完済までの期間は最大で5年程度

任意整理で減額した借金の返済期間は、数年〜5年間です。

この期間は弁護士が債権者と交渉し合意した返済期間に応じて、実際に債権者側に返済していきます。

また、毎月の返済額や期間は、依頼者の方が無理なく確実に返済できる金額を考慮して決定します。

例えば、150万円の返済の場合、2年なら月々約6万2千円、3年なら月々約4万2千円といったように債務者の金銭事情に応じた返済の仕方が可能です。

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【補足】返済期間の繰り上げ・延長もできる?

任意整理後の返済期間は、債権者が応じた場合に限り、延長することができます。

しかし、返済期間の延長には弁護士・司法書士の交渉力や、債務者の返済実績が大きく関係します。あくまでも特例的な対応になることを理解しておきましょう。

また、残った借金の繰り上げ返済も可能ですが、返済総額が少なくなることはありません。余裕をもって返済計画を立てることをおすすめします。

任意整理後ブラックリストに載る期間はどのくらい?

ブラックリストに載る期間

ブラックリストに載る期間は、借金の完済日から起算して5年間程度になるケースが多いです。

例えば、借金返済に5年かかるケースだと、専門家が受任通知を債権者に送ってから約10年間はブラックリストに載ることになります。

任意整理前にクレジットカードが強制解約されていたり、返済を3カ月以上延滞していた場合は、受任通知送付より前にブラックリストに載ってしまう可能性があります。

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ブラックリストに載ったら起こること

ブラックリストに載ってしまったら、信用情報に関する手続きが難しくなる場合が多いです。

例として、クレジットカードの利用が制限されます。審査にも影響が出るため、新しいクレジットカードを作ることもできません。

他には、分割払いやローンを組むこともできなくなります。スマホの機種や車、家など、分割払いが前提となっている商品の購入も難しくなるでしょう。

そのほかにも、現在住んでいる住宅の契約更新ができなくなったり、借金の保証人になれなかったりと、制限がかけられる場合があります。

手続きから交渉・和解にかかる期間は数カ月~半年間

手続きから交渉・和解に必要な期間は、数カ月〜半年間です。

この期間中は弁護士との手続きや、債権者側と減額や返済期間について交渉を行い、和解(条件の確定)まで行います。

債権者側が減額にすぐに応じてくれる場合もあり、その場合はさらに短い時間で済むこともあります。

一方でなかなか交渉に応じてくれない・和解ができない場合は、さらに時間を要してしまうこともあります。

任意整理の期間や流れがわかりやすい弁護士・司法書士法律事務所

渋谷法務総合事務所

渋谷法務総合事務所出典:https://www.shibuya-houmu.com/

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所在地(東京) 東京都渋谷区東2丁目22-14ロゼ氷川6階
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はたの法務事務所

はたの法務事務所 出典:https://hikari-hatano.com/

相談可能形式 電話、メール
所在地(東京) 東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5・6階
対応エリア 全国
対応時間 ・メール:24時間受付
・電話:8:30~21:30(平日)・8:30~21:00(土日祝)

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【2024年1月】任意整理後の借金返済期間の事例を紹介

あすか司法書士事務所で実際に任意整理を行った方の、借金総額や返済期間をまとめました。

借金総額 月返済額 返済期間
110万円 約3万円 36回(3年)

出典:あすか司法書士事務所

※2023年12月11日更新

任意整理の期間や手続きに関するよくある質問

任意整理と債務整理の期間の違いは?

任意整理とそれ以外の債務整理の期間の違いは、以下の通りです。

項目 手続きにかかる期間 返済にかかる期間
任意整理 数カ月~半年間 数年〜5年間
個人再生 1年~1年半 原則3年(最長5年)
自己破産 数カ月〜1年間 なし

上表の様に同じ債務整理であっても、期間は若干異なるという特徴があります。

なお、上記の期間はあくまで目安のため、実際に弁護士・司法書士事務所に相談してみるのがおすすめです。

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取り立てや催促が止まるまでの期間は?

借金の取り立ては弁護士・司法書士が、受任通知を発送した時点で止まります。

通知を送るまでにかかる期間は、委任契約の締結から約3日ほどになるケースが多いです。

ブラックリストの掲載期間が終わったか知る方法は?

信用情報機関へ開示請求をすることで、ブラックリストへの掲載が終了したか知ることができます。

確認方法は信用情報機関によって異なりますが、基本的にはインターネット上で開示請求が可能です。

例えば、JICCではスマホでの情報開示に対応しています。

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この記事の監修者

竹下 昌成

竹下 昌成

ファイナンシャルプランナー

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プロフィール

竹下FP事務所代表
㈱メディエス代表取締役
TAC専任講師

■プロフィール・経歴
・兵庫県西宮市在住、昭和46年生まれ
立教大学卒業後、池田泉州銀行日本GEタマホームなどを経て現職
・タマホームFPとして600件超のFP相談実績
・サラリーマン投資家として不動産賃貸業をスタート、それだけで生活できるようになったので卒サラ。現在は大家業をメインに講師や執筆活動、相談業務でのんびりと過ごしています
・得意分野は不動産投資や住宅購入など。お気軽にご相談ください

保有資格

日本FP協会会員(CFP),宅地建物取引士,貸金業務取扱主任者,住宅ローンアドバイザー,スカラシップアドバイザー

監修者の身元

https://fptakeshita.jimdofree.com/

専門ジャンル

奨学金,住宅ローン,不動産投資

この記事を書いた人

債務整理ガイド編集部

「債務整理ガイド」ライティング部門

これまでカードローンやキャッシングを利用し、その際に返済に苦しんだ経験あり。そのような経験と金融庁弁護士連合会司法書士連合会から調査した知識をもとに執筆を行う。

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