自己破産するとどうなる?破産宣告するとできないこと・その後を一覧で解説
「自己破産するとどうなるのか心配」
「自己破産後の生活で具体的に不便なことは何?」
上記のような方に向けて、自己破産を行ったらどうなるか良い面、悪い面それぞれを具体的に紹介していきます。
この記事のまとめ
- 自己破産手続きを行うと基本的に借金の返済はなくなる
- 一方でできなくなることを多くあり、主に信用情報期間への通知により信用情報に傷が付く
- それに伴って「貯クレジットカードの発行・使用」や「携ローンを組む・新規の借り入れを行う」などはできなくなる
- どうなるかは借金の状況や個人の状況にもよるため、専門家に事前に確認しておくと安心感を持って進めやすい
- 自己破産の相談や依頼をするのにおすすめの事務所は渋谷法務総合事務所
- 渋谷法務総合事務所では自己破産するとどうなるかやその後の流れなど、不安な点を無料で何度も相談できる
- 加えて「自己破産」以外にも対処方法がないか、事前に診断ツールで無料で確認できる
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自己破産するとどうなる?その後の生活は大丈夫?
自己破産は「借金のすべてを免責(※1)」することができますが、日常生活に制限が課せられる場合があります。
(※1)株式投資の失敗、ギャンブルを含む浪費などを理由に作った借金は、免責が認められないこともあります。また、著しい免責不許可事由があるケースは「一部」免責となります。
例えば、高額の財産(住宅・車など)が没収されるのみならず、信用情報に傷がつくことで、クレジットカードの利用や新規の借り入れが制限されることもあります。
場合によっては、自己破産後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、自己破産の手続きを進める前にしっかりとリスクを確認しておくことが重要です。
はじめに、自己破産をするとどうなるかに関して以下の内容を紹介していきます。
自己破産をするとどうなるか
自己破産でよくなること
自己破産のメリットには以下のようなものがあります。
自己破産のメリット
- 免責によって債務を免れる
- 借金の取り立てがなくなる
- 支払能力の有無を心配する必要がない
自己破産を行うと、免責が認められた場合は返済が必要な借金を0にすることができます。借金自体がなくなるため、債権者から取り立てや催促を受ける心配もありません。
そのため、自己破産前のように借金の返済に追われることがなくなります。
借金返済に対する不安や、取り立て・催促の恐怖から解放されることが、自己破産における大きなメリットといえるでしょう。
自己破産で不利になること
自己破産のデメリットには、さまざまなものがあります。
例えば、手続き中・自己破産後の生活には、以下のような制限が課せられる場合があります。
自己破産のデメリット
- 連帯保証人になれなくなる
- ブラックリストに載る
- 給与所得者等再生を利用できなくなる
- 特定の職業に就くことができなくなる
- 旅行や出張、引っ越しが制限される
- 金融商品の購入がしにくくなる可能性がある
- 連帯保証人(連帯債務者)に迷惑がかかる可能性がある
自己破産の影響でブラックリストに載ってしまうと、クレジットカードの新規発行や利用が原則できなくなります。
また、自己破産の手続き中には、公的資格の取得や、資格を使った仕事ができません。また、許可を取らずに引っ越しや海外旅行に行くことができなくなります。
上記は一例になるため、手続き後の後悔がないようにしっかりと確認して置くことが重要です。
自己破産におけるデメリットに関して不安を持った方は「債務整理のデメリット」もご確認ください。
【2024年最新】実際に自己破産をした人の声
自己破産する前は自己破産ってなんか雰囲気的にしたくなかったけど、今はして良かったと心から思える。
— いきたりた(自己破産後の人生) (@n7n_k) January 31, 2022
自己破産のメリットの一つは、過剰な負債から解放されることです。新たなスタートを切り、負担から開放されるチャンスです。 #自己破産 #新たな始まり
— ガジュマルくん┃自己破産経験👑 (@resortmen) October 4, 2023
※2023年12月12日更新
上記のように、自己破産することで「自己破産をして心が軽くなった」「負債から解放される」というような前向きな声が多くありました。
自己破産を行うことで、今ある借金に関する悩みを解決できる可能性があるため、一度専門家に相談してみるのがおすすめです。
【一覧】自己破産後にどうなるかまとめ
自己破産後に実際にどのようになるか、具体的に以下の内容を紹介していきます。
自己破産後にどうなるか
現状の借金
自己破産後は借金を返さなくても問題ありません。
自己破産自体が借金を0にする手続きのため、元々の借金はすべてなくなります。
しかし、借金を作った原因がギャンブルだったり、過去に自己破産を行っていた場合は、借金が残る可能性があります。
また、税金や保険料など一部対象外のものもあるため、手続きを行う前に弁護士や司法書士に確認しておきましょう。
貸金業者からの催促
自己破産の手続き中に、弁護士・司法書士が受任通知の発送を行うことで、債権者からの借金の取り立てはなくなります。
受任通知は法的な効力を持っており、貸金業者は通知を無視して催促を続けることができません。
入れ違いで催促が来た場合は、弁護士・司法書士に依頼したことを明確に伝えることが必要です。
手持ちの財産(持ち家・借家・車など)
自己破産を行うと、基本的に家や車などの高額財産は没収されます。
その財産に愛着があったとしても、価値が付いた場合は手放す必要が出てくるでしょう。
一方、評価額が20万円以下の財産や、日常生活に不可欠な財産は没収されません。
また、財産隠しが発覚すると不利な立場に置かれる可能性が高くなるため、保有の財産は正確に伝えましょう。
ここでは、手持ちの財産に関してどのようになるか以下の観点から紹介していきます。
持ち家・借家
自己破産を行った際は、持ち家を手放す覚悟が必要になります。
持ち家は資産価値が高い財産で、借家や借地だったとしても処分の対象になりやすい傾向にあります。
しかし、ローンが残っていて、なおかつ家の資産価値よりもローン残高の方が高い場合は、没収されない可能性があります。
例えば、ローンが3,000万残っていて、住宅の価値が2,000万円になっているような場合は処分にならない場合が多いです。
自家用車
自家用車を所有している場合は、基本的には没収される可能性が高いです。
ただし、評価額が20万円以下の車は手元に残せる場合があります。
また、持ち家と同じく、残ったローンが資産価値よりも高い場合は、その限りではありません。
その他の財産
その他の財産の例として、加入している生命保険も財産に当てはまります。生命保険の契約で解約返戻金を受け取れる場合は、解約が必要になるでしょう。
ただし、「掛け捨て型」の生命保険だったり、解約返戻金が貯まっていないケースは、解約する必要はありません。
基本的には資産価値が付かないような財産はそのままで、価値が付くものは処分の対象になると考えておきましょう。
【補足】自由財産とは?
自己破産において、自由財産にあたるものは処分の対象になりません。
自由財産とは、自己破産者の所有する財産の中で、破産財団に組み入れられない財産を指します。
例えば、日常生活に必要不可欠な財産(家電など)や99万円以下の現金などが自由財産です。
また、自由財産の拡張が裁判所に認められた場合は、破産財団に組み入れられた財産も保有することができるようになります。
勤め先・会社の雇用
自己破産の手続きを行っても、雇用関係が切られることはありません。自己破産を理由に解雇された場合は、不当解雇に該当します。
また、自己破産をしたことは、基本的には会社に見つかることはありません。そのため、現在の雇用や給与などに影響が出ることも考えにくいでしょう。
しかし、勤務先から借金をしている場合は、ばれる可能性が高いです。
また、自己破産の手続き中は、弁護士などの公的な資格が必要な職業に就くことができません。この制限は自己破産の手続きが終了した時点で解除されます。
クレジットカードの使用・発行
自己破産後は、基本的にはクレジットカードの利用や新規発行ができません。
理由としては、自己破産の手続きによりブラックリストに載ることが挙げられます。
ブラックリストへの掲載が終了するには、5年から10年ほどの期間が必要です。
ただし、本人名義ではない家族カードがある場合は引き続き利用できます。
携帯電話・スマホの使用
自己破産後は、今使っているスマホや携帯電話の分割払いが残っている場合は、使用ができなくなることがあります。
端末本体の支払いが分割払いになっている場合は、残っている代金も借金に当てはまるためです。
自己破産をすると、残りの端末代金を払うことができなくなるため、スマホが解約されるケースも考えられます。
ただし、既に端末の支払いが完了している場合はそのまま利用が可能です。
住居の制限
自己破産をしても直接的に住居の制限はかかることなく、部屋を借りることはできます。
しかし、自己破産の手続きが原因でブラックリストに載っているため、審査にネガティブな影響が出る場合があります。
家賃保証会社を介して賃貸の契約を行う場合は、通常よりも手続きに手間がかかる可能性が高いです。
自己破産を行ったことが周囲にバレるか
自己破産をした場合、手続き中に送られてくる書類などによって家族に見つかる可能性が考えられます。
しかし、勤務先には裁判所や弁護士からの通知は行かないため、基本的にはバレる心配はありません。
一方、会社に借金をしていた場合は、手続きの過程で見つかってしまうことがあります。
周囲にバレないようにするために、依頼する事務所がそのような点も考慮してくれるかや、書類の郵送先の指定ができるかの確認もしておきましょう。
自己破産をすることで起こり得る周囲への影響
自己破産をすることで、家族や友人などの第三者に影響が出る場合があります。
そこで以下の内容別に周囲に与える影響を紹介していきます。
自己破産で起こりうる影響
周囲に迷惑をかける可能性があることは、自己破産における大きなリスクといえるでしょう。
もちろん、本人のみの影響で済むケースもありますが、周囲への影響を頭に入れておく必要があります。
家族への影響
自己破産をしたことによって、家族の財産や資産に影響が出ることは基本的にはありません。
しかし、家族の誰かが保証人になっていた場合は、借金の請求が行きます。
また、同居している家族がいる場合は、自己破産を隠すことが難しいでしょう。家計収支表などを作成していくため、家族にも協力を仰ぐ必要があります。
金銭的な面では迷惑がかからない可能性が高いですが、その他の点で負担や手間をかけてしまうケースもあります。
自己破産後に受け取る金銭の影響
自己破産をしても、手続き後に受け取る給与や賞与の金額が減ったりすることはありません。
ただし自己破産の影響で資格を失ったり、職業の制限を受けた場合は減る可能性が想定されます。
また、これまで支払っていた公的年金に影響はありません。公的年金は自由財産に分類されるためです。
しかし、民間の会社に支払っていた「私的年金」は処分の対象になる場合があります。
保証人への影響
自己破産をすると、借金の保証人に大きな影響を及ぼします。
自己破産によって、保証人の返済義務は免責されません。そのため、自己破産者本人の返済義務が免責された場合でも、保証人は借金の返済を行う必要が出てきます。
場合によっては一括請求が保証人に行く可能性もあるため、迷惑にならないように手続きを実際に行う前に、保証人へは確認を入れておくことが重要です。
自己破産・破産宣告後もできること
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、以下が挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
貯蓄
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、貯蓄が挙げられます。自己破産後の資産は没収されないため、アルバイトなどをして貯蓄は可能です。
また、自己破産後の貯蓄は差し押さえにはならない点も、覚えておきましょう。
一部を除いた仕事
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、一部を除いた仕事が挙げられます。
自己破産後でも、一般的な仕事であれば問題なく就業することが可能です。例えば、公務員なども問題なく就職できます。
しかし、弁護士や税理士、公認会計士などが対象になる「制限職種」に就くことはできません。
家族のカードの利用
自己破産・破産宣告後もできることとして、家族カードの利用が挙げられます。
自己破産者は破産宣告から10年程度はクレジットカードを新規作成することができません。
ただし、本人の配偶者などの情報でカードの発行は可能であり、その家族カードを利用できます。
投票
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、投票が挙げられます。自己破産をしたとしても、選挙権がなくなることはありません。
そのほか被選挙権などの公民権全般も自己破産で失われないため、選挙に参加することは可能です。
また、投票以外に、選挙に立候補する権利がなくなることもありません。
各種契約
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、各種契約が挙げられます。各種契約として以下が挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
携帯電話
自己破産・破産手続き開始の決定後もできる各種契約の1つに、携帯電話の契約が挙げられます。自己破産しても新規の携帯電話の契約は可能です。
ただし、携帯電話の未払いがある場合は契約を拒否される場合があるため、注意しましょう。
携帯電話会社は独自に加盟している情報機関の個人信用情報を元に端末契約の審査を行います。
料金の未払いは個人信用情報に記載されるため、契約を拒否される場合があるでしょう。ただし、未払いの料金を支払うことで新規契約は問題なくできます。
賃貸物件
自己破産・破産宣告後もできる各種契約の1つに、賃貸物件の契約が挙げられます。
賃貸物件の大家や不動産は現在の収入をもとに判断するため、自己破産後も契約は可能です。
ただし、保証会社の審査に落ちて契約できない場合があるため注意しましょう。保証会社は契約者が家賃を払うことができなくなった際に代わりに支払うため、厳しく審査が行われます。
そのため、安定した収入がなければ、審査に落ちるケースも考えられるでしょう。
年金の受給
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、年金の受給が挙げられます。
厚生年金や国民年金などの公的年金は自由財産のため、自己破産後も受給することが可能です。ただし、個人年金は処分される場合があります。
生活保護の受給
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、生活保護の受給が挙げられます。
生活保護を受給する要件には、「自己破産していないこと」などが記載されていないため、問題なく受けることが可能です。
自己破産後も生活が苦しくなる場合は、申請してみると良いでしょう。
パスポートの発行
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、パスポートの発行が挙げられます。
自己破産をしてもパスポートの発行は問題なくできます。パスポートの発行ができないのは犯罪歴などがある場合のみです。
結婚
自己破産・破産手続き開始の決定後もできることとして、結婚が挙げられます。自己破産をしても結婚に影響することはありません。
また、住民票や戸籍などの公簿に自己破産した過去が載ることもないため、配偶者に知られることもないでしょう。
ただし、ローンが組めないなど配偶者に自己破産が知られる可能性はあるため、注意しましょう。
自己破産後にどうなるかに関するよくある誤解
自己破産には様々な噂や誤解が広まっていますが、以下のような情報は誤りです。
- 選挙権が失われる
- 家族もクレジットカードの新規発行が制限される
- 現在の職を失う
- 公的年金がもらえなくなる
- 一生海外に行けなくなる
- 永久にカードが作れなくなる
- 自己破産の情報が戸籍などに記載される
自己破産で負うことになる大きなリスクとして挙げられる「ブラックリストへの掲載」の場合でも、長くても10年で解消されます。
それに伴い、新規借り入れやクレジットカードの発行などは、ブラックリストへの掲載が終了する時期にはできるようになる可能性が高いです。
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この記事の編集者
この記事の監修者
加陽 麻里布
司法書士
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プロフィール
永田町司法書士事務所代表 / 東京司法書士会理事
会社法人登記業務を中心に、SO発行設計・不動産登記・相続手続・裁判事務・債務整理など幅広く専門的な法律手続を取り扱う司法書士事務所
保有資格
司法書士
監修者の身元
https://asanagi.co.jp/
専門ジャンル
債務整理,SO発行設計,不動産登記,相続手続,裁判事務
この記事を書いた人