合併・分割・株式交換等の登記手続
会社が合併・分割等をする場合、法律で定められた手順にしたがって手続きを進める必要がございます。合併は、会社債権者保護のための官報公告等も必要となり、最短2か月程度の期間を要するため計画作成が非常に重要となります。当事務所ではこれらのスケジュール作成から、合併・分割契約書の作成、公告手続代行、登記手続まで一括してお手伝いさせていただきます。
会社の解散・清算の登記手続
会社が存在すれば、実際に営業活動をしていなかったとしても法人住民税の均等割(最低7万円)が発生します。会社を消滅させるためには、法律で定められた手順にしたがって手続きを進める必要がございます。具体的には、①解散決議②清算手続③清算結了の3段階に分かれ、これらの手続きをすべて終了することにより、会社は法律上消滅することになります。当事務所では、議事録作成、公告手続き代行等一括してお手伝いさせていただきます。