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遺産分割の効力はいつ発生するか? -法務担当者向け基礎知識-

遺産分割の効力はいつ発生するか?

遺産分割の効力については、相続の開始の時にさかのぼり、生ずるとする規定(民法909条)があります。
ですので、遺産分割方法が確定すれば、遺産分割の効力は、相続の開始の時から発生します。

つまり、遺産分割の効力の発生日は被相続人の死亡した日になります。ただし、相続開始から遺産分割が確定するまでに相続財産について利害関係を有し、対抗要件を備えた第三者には遺産分割の効力を主張することができないので注意が必要です。
また、遺産の分割によって不動産の相続の登記などを申請する場合、この登記の原因となる日付も、遺産分割の協議を行った日ではなく、相続開始の日ということになります。

登記方法は

では、法定相続分に基づいて所有権の移転登記が行われた後で遺産の分割を行った場合、これに伴う登記を申請する場合はどのようになるのでしょう。遺産分割の効力は相続開始に日にさかのぼるので、既にされた法定相続分による登記は間違っていたとして、更正登記を申請することになるのでしょうか。
更正登記というのは、登記の申請時に記入ミス(錯誤)や記入漏れ(遺漏)があり、間違ったまま登記された場合に、これを訂正し、又は補充する登記のことをいいます。

遺産分割協議が行われる以前に、法定相続分の相続を登記していた場合、その後遺産分割協議によってその不動産の所有者やその持分に変更があっても、更正登記ではなく、移転登記によるとされています。これは、法定相続分による登記にはなんらの錯誤もないからというのが理由のようです。

したがって、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割協議がされた場合、移転登記の日付については、さかのぼることなく、分割協議が成立した日付になります。

遺産分割協議書の重要性

また、遺産分割協議を行った際に重要となるのが、遺産分割協議書です。
例えば、遺産を全て現金にして共同相続人で分けようという遺産分割協議がされた場合に、その協議の内容を書面にすることなく終了してしまうと、その遺産を管理している相続人が遺産を売却をして現金にしたが、遺産分割協議をした証拠がないことをよいことに、現金を他の相続人に分配しないなどの問題が起こり得ます。
しかし、この場合、この遺産分割協議書があれば、遺産分割協議がされたことやその内容を立証することが可能となります。
民法では、基本的な原則として、口約束でも契約自体は有効となりますが、口約束だけでは、言った、言わない、の話にもなりかねないため、法律行為などを行う場合や、法律に関係する行動をする場合は、それを証明できる書類などを作成しておきましょう。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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