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法定相続分と指定相続分の違いについて -法務担当者向け基礎知識-

法定相続分と指定相続分

被相続人が亡くなられると同時に相続は開始します。相続が開始した場合に誰がどの程度の割合で相続財産を相続するのか?については2通りの決定方法があります。
それが「法定相続分」と、「指定相続分」です。

名前からも推測しやすいとは思いますが、法定相続分とは、民法で定められている相続分のことをいいます。
指定相続分とは、遺言書によって被相続人が相続人の相続分を指定した場合に、その指定された相続分のことをいいます。
相続における財産分与については、亡くなられた人(被相続人)が、自分が持っていた財産を誰にどのくらい分け与えるのかを自由に決める権利を持っています。
しかし、被相続人が決めた指定相続分によって相続財産を分けようとするためには、遺言書が必要となります。

民法の規定

指定相続分を記載した遺言書がない場合、相続財産をどの相続人にどのような割合で相続分として残すのか分からなくなってしまいます。
そこで民法では、遺言書がない場合に、どの相続人がどれくらいの割合で相続するという決まりを設けているのです。
民法の規定によって相続分が決まることを「法定相続分」といい、遺言書があって、どの相続人にどのくらい相続させるのかわかっている場合を「指定相続分」と言うのです。

相続分

遺言書がある場合は、法定相続分ではなく、その遺言書に記載がある指定相続分が優先されて適用されます。
先にも述べた通り、被相続人は、自分の財産を自由に処分できるわけですから、民法の規定よりも、被相続人の意思が優先されるのが当然であるといえます。
法定相続分についてですが、まず配偶者である、夫・妻は必ず相続人となります。
次に、子、父母・祖父母、兄弟姉妹というように順番が決まっています。

しかし、指定相続分の場合は、どの相続人にどのくらいの割合を相続分とするのか遺言書で自由にきめることができるのです。
そのため、例えば、配偶者である妻と2人の子のうち、子2人は仕事も順調で金銭的に困ることはないから、配偶者に全部相続させようと思えば、遺言書にその旨を記載すれば、自分の財産の全てを配偶者に相続させることもできるわけです。
しかしながら、子2人からしてみれば、配偶者は後妻であり自分たちの実の母親ではないし、私たち子を差し置いて配偶者が全て相続するのは納得がいかないということがあるかもしれません。

遺留分

そこで民法では、「遺留分」といって、最低限の保証がされた相続財産の取り分を設けています。上記の配偶者は子の遺留分を侵害しているので、遺留分の侵害を受けた相続人(子)は、相続人(配偶者)に対して遺留分侵害額の請求をして、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法1046条)。
ですので、たとえば、配偶者が遺言書に自分が全て相続していいと書いてあると主張したところで、遺留分を侵害している額については子(遺留分権利者)から返還請求ができるように定められており、理不尽な不公平が生じないようになっています。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、あさなぎ司法書士事務所までお問い合わせください。

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