基礎知識 / 民法基礎知識 / 相続、遺産承継業務

民法相続 -法務担当者向け基礎知識-

相続とは

相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(遺産)を、一定の決まった人(相続人)が承継する、すなわち、その財産を受け継ぐことをいいます。財産を相続するというと、土地、建物、お金、様々な権利などのプラスの財産が頭に浮かぶと思いますが、相続には借金などのマイナスとなる財産もあります。民法では、相続は、死亡によって開始する(882条)とされていますが、ほかにも不在者の生死が7年間不明であることなどにより、失踪宣告(30・31条)によって死亡したものとみなされた場合も含まれます。

法定相続人

亡くなった方の遺言がある場合には、遺産は遺言で指定を受けた人が、遺言の指定に沿って相続することになります。遺言がない場合や、遺言が法的に有効ではないときは、相続人になる人は民法で決められていて、これを法定相続人といいます。相続人になる人は、まず、亡くなった方(被相続人)の配偶者と、血族です。
配偶者とは、被相続人の夫または妻のことをいいます。血族は、三種類あり、相続する順位が民法で定められています。

第1順位は「子」(及びその直系卑属)です。つまり、被相続人の子供、孫、ひ孫、玄孫のことです。第2順位は「直系尊属」で、父、母、祖父母のことをいいます。そして第3順位は、「兄弟姉妹」(及びその子供)となります。

( )内の、その子供というのは、被相続人からすると、甥っ子、姪っ子にあたります。また、相続人となる配偶者や子は、法律上の配偶者、子でなければなりません。近年、婚姻届を提出せずに夫婦となる事実婚の妻や夫などが増加しておりますが、婚姻届を提出していないと法律上の夫婦とみなされない為、夫妻ともお互いの相続人となることができません。

嫡出子と非嫡出子

一方、子については、婚姻届を提出した法律上の夫婦の間に生まれた子供である「嫡出子」と、婚姻届を提出していない事実婚の夫婦間に産まれた「非嫡出子」は区別されることなく相続人となり、実子と養子の間にも区別はありません。ただし、「非嫡出子」については、母親の相続については何の手続も必要なく相続人となるのに対し、父親の相続については、父親に認知されている必要があり、認知されていなければ父親の相続人となることはできません。また相続人にならない人としてあげられるのが、婿や嫁、さらに配偶者の連れ子で養子縁組をしていない子、他の夫婦の特別養子となった子、配偶者の父母、すなわち舅や姑、また配偶者の兄弟姉妹は相続人にはなりません。このように相続は、いつ開始するのか、だれが相続人となるのか、相続人となる順番はどうなっているのか、などについて細かく規定されているのです。

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