民法基礎知識

民法代理 -法務担当者向け基礎知識-

代理とは

代理とは、本人以外の人のために意思表示を行うことによって、その効果が本人に帰属する行為をいいます。つまり、Aさんが、Bさんを代理して意思の表示をする(例えば、ものを買う)と、Bさんがその意思の表示をしたという効果が発生するのです。代理して意思表示をする人を法律では「代理人」といいます。

Aを本人、Bを相手方、CをAの代理人として契約を締結する場面を例として説明します。代理人Cは、本人Aに代わって、相手方Bと本人Aの為に契約を締結します。この場合、代理人CはBとの間で契約を結んでいますが、あくまでもAの代理人ですので、契約の当事者ではありません。そのため、BC間で契約が成立したという効果が発生するのではなく、本人AがBと契約をした、という効果が発生します。

本来、法律行為は、その行為をした本人に効果が帰属するのですが、代理の場合は、法律行為を行うのは代理人であり、その代理人の行為によって発生した効果が本人に帰属するのです。これを「他人効」ともいい、代理行為の本質ともいえるものです。代理の要件と効果には次のようなものがあります。まず、代理の行為をする人には「代理権」が授与されていることです。民法では、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。(99条1項)」とされており、代理権を与えられていることが要件になっています。

顕名主義

また、「顕名主義」といって、本人のためにすることを示して意思表示がされることも要件です。効果は先述したように、本人に対して直接に効力を生じます。では、代理権が授与されていないのに、勝手に代理人を名乗って本人の代わりに契約をしたり、あるいは、代理人であることを名乗らずに契約をした場合はどうなるのか。これについては、また別の機会に触れたいと思います。

任意代理と法定代理

代理には「任意代理」と「法定代理」のふたつの種類があります。「任意代理」は、本人の意思に基づき、代理権が発生する場合のことをいいます。また、その代理人を「任意代理人」といいます。「法定代理」は、本人の意思に関係なく発生する代理権のことをいいます。たとえば、未成年者が契約する場合の両親や、判断能力が衰えており裁判所によって後見開始の審判を受け成年後見人が付いている人のように代理人が決まっている場合を法定代理といい、その代理人のことを「法定代理人」。といいます。

千代田区永田町(赤坂)あさなぎ司法書士事務所

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