会社・法人設立

特定目的会社(TMK)に関する司法書士実務

TMK(特定目的会社)

TMK(特定目的会社)は、資産流動化スキームの中核を担うビークルとして利用され、証券化・不動産取引・私募ファンド等の場面で日常的に登場します。
しかし、一般の株式会社とは構造・登記事項・手続フローが大きく異なるため、司法書士が依頼を受けた際には TMK 法制の特有性を押さえたうえで実務を進める必要があります。

本稿では、TMK の制度的背景、他の会社との違い、司法書士が担当する主要業務(設立・優先出資発行・不動産取得・清算等)について整理します。

TMKに求められる法的枠組み

(1)TMKの役割
TMK は「資産流動化法」に基づき設立される法人で、オリジネーターが保有する資産を切り出し、将来キャッシュフローを裏付けとする投資スキームを組成するための器として機能します。
大きな特徴は以下の点にあります。
・資産流動化計画(ALP)が会社の憲法として機能する
・証券化スキームに即した柔軟な機関設計が可能

・出資者の責任は有限だが、株式会社とは異なり、役員任期の制限がない

これらの性質から、TMK は一般の株式会社・合同会社と比べても、スキーム特化型の法人として扱われます。

TMK設立の実務

(1)定款作成と登記事項
TMKの設立は株式会社に類似する部分もありますが、以下のような相違点が存在します。

司法書士が特に注意すべき事項
・発起人が払込後に登記申請を行う点は株式会社と同じだが、ALPに合わせた目的・財産の記載が必須
・優先出資資本金の額と発行口数は、株式会社の株式とは性質が異なるため表現も異なる
・会計監査人を置くケースが多く、定款に必須記載の事項も株式会社より多い

(2)設立時の付随手続
・発起人の払込み → 金融機関への払込み取扱
・設立登記申請 → 証明書類が株式会社より増える
・ケースにより「登記免許税軽減証明申請書」等の添付

TMKと他の会社類型との比較

司法書士が依頼を受けた際に、最も間違いが生じやすいのが 会社類型の違いに基づく“手続の組み立て方” です。
以下のような差異がポイントになります。

項目 TMK 株式会社 合同会社
業務執行機関 取締役 取締役/取締役会 社員
役員任期 なし 原則2年 なし
最低資本金 なし なし なし
決算公告 必要 必要 不要
主な利用場面 証券化・流動化スキーム 一般事業 小規模事業体

特に TMK は 一般の商業法人とは異なる「ALP優先のスキーム運営」 が特徴で、登記申請の順序や書類の構成に直結します。

優先出資発行の登記

TMK 業務の中でも、司法書士が最も関わりやすいのが 優先出資の発行登記 です。
(1)登記すべき情報(流動化法42条1項)
・優先資本金の額
・種類別の優先出資の内容(複数種類がある場合)
・名簿管理人(実務ではほぼ利用なし)

(2)「登記が効力発生要件」である点
株式会社と大きく異なるのは、登記が効力発生要件であること。
したがって、申請書には
優先資本金の額 金〇円
と記載し、「原因年月日」は記載しません。

(3)原因の書き方(実務慣行)
原因欄は、
令和●年●月●日 募集優先出資発行の手続終了
とするのが通例です。
ここでの日付は 払込完了日 を用います(登記義務の起算日)。

(4)添付書類
・取締役決定書
・資産流動化計画(ALP)
・引受け申込書または総数引受契約書
・払込金保管証明書
・登記委任状
・その他、事案により銀行確認書類

優先出資発行のスケジューリング

TMKのスケジュールは、銀行の払込事務と登記申請の関係で 同日処理はほぼ不可能 です。
例)

日付 作業内容
X−5営業日前 財務局への届出/ALP変更
X−4営業日 募集決定 → 引受通知 → 申込受付 → 払込事務委託
X−1営業日 払込期日
X(効力発生日) 払込金保管証明書取得 → 優先出資発行登記

司法書士は、銀行の内部事務の締め切り と 登記が効力発生要件 である点を踏まえてスケジュールをコントロールする必要があります。

TMKに関する不動産登記

TMKはスキーム上、不動産の取得・信託登記・移転登記等を伴うことが多く、司法書士が深く関与する部分です。
重要論点例)
・不動産を直接取得する場合 → 所有権移転登記
・信託受益権を取得する場合 → 受益権変更登記
・特定資産の引受後、登記免許税軽減の適用が可能なケースがある(申請書要添付)

本コラムのまとめ

・TMKは資産流動化法に基づく特別法人であり、一般会社と制度構造が異なる
・優先出資発行は「登記が効力発生要件」である点が最大の特徴
・書類構成はALPを中心に組み立てる必要がある
・不動産関連の登記や信託受益権の移転など、司法書士の専門領域と密接
・スケジュールは銀行の払込手続が基準になるため、事前調整が極めて重要

手続きのご依頼・ご相談

本日は、特定目的会社(TMK)に関する司法書士実務について解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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